特定疾患療養管理料

【特定疾患療養管理料とは】

特定疾患療養管理料とは、診療報酬点数の項目の一つです。生活習慣病等の慢性疾患についてプライマリケア機能を担うかかりつけ医師による計画的な療養上の管理を評価したものです。生活習慣病等の厚生労働大臣が定める疾患に対して、治療計画に基づき、服薬、運動、栄養等の療養上の管理を行った場合、診療所の場合225点を、月に2回まで算定可能です。詳しくは厚生労働省の通知をご覧ください。

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/iryouhoken15/dl/2-25-2.pdf

【特定疾患療養管理料の対象疾患】

特定疾患療養管理料の対象疾患は以下の通りです。具体的には、結核、癌、甲状腺疾患から、高血圧症、脂質異常症、糖尿病等の生活習慣病、心筋梗塞、不整脈、心不全等の循環器疾患、脳卒中、慢性閉塞性肺疾患、喘息、胃炎、胃潰瘍、慢性肝炎、慢性膵炎など多岐に渡ります。共通する点は、自然治癒しない慢性疾患で、継続的に病状の評価、定期的に検査、評価に基いて処方の調整、食事指導、運動指導、服薬指導等が重要な疾患です。単に薬を処方しているだけではなくて、全身の状態を長期的に管理していることを評価するものです。

・結核

・悪性新生物

・甲状腺障害、処置後甲状腺機能低下症

・糖尿病

・スフィンゴリピド代謝障害及びその他の脂質蓄積障害、ムコ脂質症、リポ蛋白代謝障害及びその他の脂(質)血症、リポジストロフィー、ローノア・ベンソード腺脂肪腫症

・高血圧性疾患

・虚血性心疾患、不整脈、心不全

・脳血管疾患、一過性脳虚血発作及び関連症候群

・単純性慢性気管支炎及び粘液膿性慢性気管支炎、詳細不明の慢性気管支炎、その他の慢性閉塞性肺疾患、肺気腫、喘息、喘息発作重積状態、気管支拡張症

・胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃炎及び十二指腸炎

・肝疾患(経過が慢性なものに限る)、慢性ウイルス肝炎、アルコール性慢性膵炎その他の慢性膵炎

・思春期早発症、性染色体異常

以上が特定疾患療養管理料の対象範囲となります。下記ページから引用させていただきました。

https://medical.mt-pharma.co.jp/support/sh-manual/pdf_2016/sh_03.pdf

【特定疾患療養管理料の点数】

特定疾患療養管理料は診療所か病院か、病院の場合は病床数によって違い、以下の通りです。

1、診療所の場合 225点

2、許可病床数が100床未満の病院の場合 147点

3、許可病床数が100床以上200床未満の病院の場合 87点

特定疾患療養管理料は、生活習慣病等の慢性疾患についてプライマリケア機能を担うかかりつけ医師による計画的な療養上の管理を評価したもの、ということなので、医療機関の規模が小さくなるほど高い点数に設定されています。

【特定疾患療養管理料の算定要件】

https://clinicalsup.jp/contentlist/shinryo/ika_2_1/b000.html

詳しくは診療報酬点数表の算定要件の該当箇所をご覧ください。いくつかの要点としては、

・許可病床数が200床以上の病院においては算定出来ません。

・特定疾患療養管理料の対象疾患に対して算定可能です。特定疾患療養管理料の対象でない疾患に対しては算定出来ません。

・特定疾患療養管理料の対象疾患に対して治療計画に基づき療養上必要な管理を行った場合に算定可能です。特定疾患療養管理料の対象疾患であっても、治療計画に基づき療養上必要な管理を行っていない場合には算定出来ません。例、高血圧症患者さんに花粉症の薬を処方した時など。

・月2回に限り算定可能です。月に3回以上は算定出来ません。

・再診が電話等によって行われた場合は特定疾患療養管理料は算定出来ません。

・初診、初診の日から1月以内に行った管理の費用は初診料に含まれるものとします。初診、初診から一ヶ月以内は算定出来ません。

・入院中、退院1月以内に行った管理の費用は入院基本料に含まれるものとする。入院中、退院から一ヶ月以内は算定出来ません。

その他、細かな算定要件、注意事項については下記しろぼんをご覧ください。

https://clinicalsup.jp/contentlist/shinryo/ika_2_1/b000.html


 

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